自己破産とは、借金の返済が出来なくなってしまった場合に、借金を免除してもらう手続きです。
裁判所に破産の申し立てをし、免責の決定を得ることにより、経済的な再建を図るための制度です。
自己破産は支払いが不能の場合に選択することになります。
任意整理、個人再生等の手続をすることが出来ない場合の最終的な手続です。
破産手続をすることのメリット
そのため経済的に再出発がしやすくなる利点があります。
※破産に関しての誤解
戸籍や住民票に破産した旨が記載される、選挙権がなくなるなど・・・
上記のようなことは一切ありません。
任意整理することのデメリット
5年〜10年ほどの間は新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んで車を購入することはできなくなります。
ただ、官報を見る人はほとんどいないため、他人に知られることはまずないと思われます。
各種士業、会社役員、後見人などは破産することにより業務を行えなくなります。
債権者との公平性の観点から、高額財産はすべて処分し債権者への弁済に充当されることになります。
手続の流れをご説明いたします。
この段階で取り立てがストップします。
開示された情報をご依頼人様にご確認いただき、利息制限法所定の利率で計算し直します。
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
問題がなければ審尋の数日後に破産手続の開始決定がされます。
問題がなければ審尋後、1ヶ月〜2ヶ月ほどで免責が確定します。
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