自己破産とは

自己破産とは、借金の返済が出来なくなってしまった場合に、借金を免除してもらう手続きです。
裁判所に破産の申し立てをし、免責の決定を得ることにより、経済的な再建を図るための制度です。

自己破産の選択基準

自己破産は支払いが不能の場合に選択することになります。
任意整理、個人再生等の手続をすることが出来ない場合の最終的な手続です。

自己破産のメリット・デメリット

破産手続をすることのメリット

1.取り立てがとまる
司法書士が各金融機関に受任通知を発送することにより、借金の取り立てがとまります。

2.多額の借金であってもすべて免除される
どれだけ多額の借金であっても、申し立てをし認められればすべて免除されます。
そのため経済的に再出発がしやすくなる利点があります。

※破産に関しての誤解
  戸籍や住民票に破産した旨が記載される、選挙権がなくなるなど・・・
  上記のようなことは一切ありません。

任意整理することのデメリット

1.ブラックリスト(信用情報機関)に掲載される
破産手続をすることによって、ブラックリスト(信用情報機関)に掲載されることになります。
5年〜10年ほどの間は新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んで車を購入することはできなくなります。

2.破産者名簿・官報に掲載される
官報に掲載されるため破産した事実が公開されます。
ただ、官報を見る人はほとんどいないため、他人に知られることはまずないと思われます。

3.免責決定まで資格制限がかかる
破産申し立てから免責決定がおりるまで、資格の制限がかかります。
各種士業、会社役員、後見人などは破産することにより業務を行えなくなります。

4.自宅を手放さなくてはならない
破産手続はすべての借金を法律の手続にのっとりゼロにするため、債権者への影響も多大になります。
債権者との公平性の観点から、高額財産はすべて処分し債権者への弁済に充当されることになります。

自己破産手続きの流れ

1.当事務所へのご相談・ご依頼(お電話・お問い合わせフォーム
当事務所にて面談をさせて頂きます。借入先の返済履歴や、毎月の利用状況のわかる書類をご持参ください。
手続の流れをご説明いたします。

    

2.事件受任・受任通知を発送
ご事情をお伺いし、各債権者に受任通知を発送いたします。
この段階で取り立てがストップします。

    

3.取引履歴開示請求・引直計算・残存債務の確定
各債権者に取引開始から現在までの全ての取引履歴を開示請求いたします。
開示された情報をご依頼人様にご確認いただき、利息制限法所定の利率で計算し直します。

    

4.自己破産の申立て
引き直し計算の残債務によってもなお返済が不能の場合は破産申立てをします。
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。

    

5.破産審尋・破産手続開始決定
破産申立後、1ヶ月〜2ヶ月後に裁判官と破産審尋という面接をし、破産に至った経緯などを質問されます。
問題がなければ審尋の数日後に破産手続の開始決定がされます。

    

6.免責審尋・免責決定
破産手続開始決定後、1ヶ月〜2ヶ月後に裁判官と免責審尋という面接をし、免責不許可事由(債権者を害する行為)について質問されます。
問題がなければ審尋後、1ヶ月〜2ヶ月ほどで免責が確定します。

    

7.官報掲載・免責確定・復権
官報に掲載され、2週間後に免責が確定します。すべての借金が免除され、資格制限などの不利益もなくなります。


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