民事再生とは借金の返済が出来なくなってしまった場合に、裁判所の監督のもと借金の額を「100万円又は借金の5分の1」にまで減額し、3年間の分割で返済していく手続です。
減額後の借金を返済するることにより、残った借金については免除されることになります。
民事再生手続を選択するには
・継続した収入の見込みがある
・借金総額が5,000万円以下である
上記要件に該当しない場合は、民事再生手続を選択することは出来ません。
民事再生をすることのメリット
これにより、返済の負担が大幅に軽減されます。
民事再生することのデメリット
5年〜7年間ほどは、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んで車を購入することは出来なくなります。
そのため専門家に支払う費用も高くなります。
各種士業、会社役員、後見人などは破産することにより業務を行えなくなります。
誰でも利用できる制度ではありません。
手続きの流れをご説明いたします。
この段階で取り立てがストップします。
開示された情報をご依頼人様にご確認いただき、利息制限法所定の利率で計算し直します。
計画案が可決され、裁判所から認可の決定がおりると、手続きが終了となります。
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