そんなに財産も無いし、相続人同士も仲が良いから遺言を作成する必要などない、とお考えの方も多いのではないでしょうか。今の良好な関係が続けば全く問題はございません。世の中の流れが加速度的に速まっている昨今、日々各相続人の状況は変化し、相続発生時には状況が一変していることも十分に考えられます。
遺言さえあれば「争続」にはならなかったのに・・・。
「争続」になってしまってからの関係修復は決して容易なものではありません。ほぼ不可能に近いものになります。そんな相続発生後の争いを防止するため、また遺される相続人のためにも遺言の作成を強くお勧めします。
自分の望みどおりに財産を相続させられる
生前にお世話になった方がいてその方に財産を遺したい場合
遺言を作成しなければ財産は相続人が相続し、第三者の方に財産を遺すことは出来ません。
遺言を作成することにより相続人以外の方にも財産を遺すことが出来ます。
相続させたくない相続人がいる場合
ご家庭によっては一部の相続人に対して財産を相続をさせたくないというご事情もあるかと思います。
遺言を作成していなければ、法定相続分による相続がなされるか、相続人間の遺産分割協議により分配されることになり亡くなった方の思いを反映することは出来ません。
遺言を作成すれば一部の相続人に相続させないことも出来ます。
※相続人の遺留分(最低限相続できる権利)を害することは出来ません。
全く相続させないというのは避けたほうが良いでしょう。
相続争いを最小限にとどめることができる
すでに相続人間の関係が悪化している場合現状において相続人間の関係が悪化している場合、いざ相続が発生したときに話がまとまらないのは目に見えています。
遺言があれば原則遺言通りに相続されるので、後日の不要な争いを避けることが出来ます。
連絡が取れない相続人がいる場合
推定相続人の中で、現状連絡の取れない方がいる場合、相続が発生してしまうと手続は煩雑さを極めます。
相続人の方の負担は想像を絶するものになります。遺言があれば相続人の方にそのような負担をかけずに済みます。
最後の「メッセージ」を遺せる
相続が発生した際、相続人の皆様は悲しみに明け暮れ、もっと会話をしておけばよかったなど、後悔の念をいだくことが多いものです。
遺言があれば、遺言者の家族に対する思い、感謝の気持ちなどを遺すことが出来ます。
その言葉に救われ、これからの生活の糧にすることが出来る相続人の方も多い、と私は思います。
遺言には家族の皆様の気持ちを和らげる、そんな役目もあるのではないでしょうか。
1.自筆証書遺言
本人だけで作成できるもっとも簡単な遺言です。
必ず自筆で全文を書き、日付、署名、押印が必要になります。
2.公正証書遺言(当事務所おすすめ)
本人が公証役場に出向き、証人立会いのもと遺言の内容を話し、公証人が筆記する遺言。
※メリット・デメリット
メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 |
費用が掛からない 第三者に内容が漏れない |
無効になる可能性がある 隠匿・改ざんの恐れがある 検認手続が必要 |
公正証書遺言 |
公証人作成のため無効になるリスクが少ない 原本が公証役場にあるため改ざんの恐れなし 紛失の恐れもなし 検認手続が不要 |
公証人手数料がかかる 内容が第三者に漏れる (証人2人以上必要なため) |
相続人、財産状況、財産の分配方法などのご事情をお伺いし手続の流れをご説明いたします。
ご依頼者様、公証人に原案をご確認いただきます。
公証人の前で遺言を口述し、公証人が遺言を読み上げます。
確認後遺言者(ご依頼者様)、証人が署名・押印し遺言の作成手続が完了します。
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