相続放棄

相続放棄とは、亡くなった方の財産の一切を相続しない場合に利用する手続きです。
相続する財産より債務(借金)が多い場合などに利用されます。

「相続人間で相続財産を放棄したので借金も相続していない」とおっしゃる方もいますが、当事者の間では有効ですが、債権者に対しては主張することは出来ません。
あくまで裁判所での手続きが必要になります。

相続放棄のご相談はこちら(相談フォームに移動します)

相続放棄の方法と期間

放棄の方法
家庭裁判所に対して「相続を放棄します」という旨の申述をします。

放棄することが出来る期間
相続の開始を知った時から3か月
  ※相続開始を知った時から3か月となります。
    「死亡日」から3か月ではありません。
    →相続発生後3か月を経過していてもまだ相続放棄できる可能性はあります。
      早急に専門家にご相談ください。

相続放棄の流れ

1.当事務所へのご相談・ご依頼(お電話・お問い合わせフォーム
当事務所にて面談させて頂きます。ご自宅での面談も可能です。
相続関係、財産状況をお伺いいたします。後日財産が発見されることもございますので慎重にご判断ください。

    

2.書類収集・申立書の作成・申立
当事務所にて戸籍等を代行にて取得し、お伺いしたご事情をもとに申立書を作成し裁判所へ申し立てます。

    

3.照会書の受領・回答
裁判所への申立後、1週間から10日前後で裁判所よりご依頼人様へ相続放棄に関する照会書が送られてきます。
必要事項をご記入の上ご返送頂きます。

    

4.相続放棄受理通知書の受領
裁判所へ照会書を返送後、1週間から10日前後で裁判所より相続放棄受理通知書が送られてきます。
以上で手続き完了です。

相続放棄のご相談はこちら(相談フォームに移動します)


▲このページのトップに戻る


   お電話でのお問合せ・ご相談はこちら   
TEL : 045-620-2683
受付時間 : 平日 9:00〜19:00
※営業時間外や土日祝祭日は、代表の携帯電話に転送設定しております。
話に出られなかった場合、代表者より折り返しお電話致します。

メールでのご相談はこちらへ

   無料相談はこちら   

初回のご相談は無料です
TEL:045-620-2683
お気軽にご連絡ください。
無料相談の詳細はこちらへ

   ご連絡先はこちら   

中西司法書士事務所

横浜市神奈川区台町
13番地17
日向ビル402号室
TEL : 045-620-2683
FAX : 045-620-2694
E-mail : info@touki-naka.com

代表司法書士の中西です。迅速・丁寧な対応を心がけておりますのでお気軽にご相談ください。

無料相談はこちら

代表司法書士|中西 健太

   主な業務地域   

横浜市(金沢区、磯子区、栄区、港南区、戸塚区、泉区、南区、中区、西区、神奈川区、鶴見区、保土ヶ谷区、旭区、瀬谷区、港北区、都筑区、青葉区、緑区)、川崎市、横須賀市、三浦市、逗子市、葉山町、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、大和市、海老名市、座間市、厚木市、相模原市を中心とした神奈川県全域、東京都全域、埼玉県全域、千葉県全域
※その他地域も対応可能

   QRコード   

QRコード

当サイトは下記推奨環境以外でご覧いただく場合、動作や表示が正しく行われない可能性がございます。予めご了承下さい。

推奨OS Windows8
Windows7
推奨
ブラウザ
InternetExplorer10
ダウンロード
Mozilla Firefox
ダウンロード
Google Chrome
ダウンロード
・一部ボタンのグラデーション表示が行われない
・一部クリック時のアコーディオン効果(滑らかに動く効果)が行われない
・一部マウスオーバー時の表示色が違う
・一部画像や外枠について、影や角の丸みが表示されない
など