相続放棄とは、亡くなった方の財産の一切を相続しない場合に利用する手続きです。
相続する財産より債務(借金)が多い場合などに利用されます。
「相続人間で相続財産を放棄したので借金も相続していない」とおっしゃる方もいますが、当事者の間では有効ですが、債権者に対しては主張することは出来ません。
あくまで裁判所での手続きが必要になります。
放棄の方法
家庭裁判所に対して「相続を放棄します」という旨の申述をします。
放棄することが出来る期間
相続の開始を知った時から3か月
※相続開始を知った時から3か月となります。
「死亡日」から3か月ではありません。
→相続発生後3か月を経過していてもまだ相続放棄できる可能性はあります。
早急に専門家にご相談ください。
相続関係、財産状況をお伺いいたします。後日財産が発見されることもございますので慎重にご判断ください。
必要事項をご記入の上ご返送頂きます。
以上で手続き完了です。
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