役員変更登記

会社の役員(取締役・監査役等)の方が就任したり、退任した場合役員変更登記を申請する必要があります。
会社の役員には任期の定めがあり、原則取締役については2年、監査役については4年となっております。
任期が到来するごとに役員変更登記を申請しなくてはなりません。
会社法施行に伴い、定款を変更することで任期を伸長することが出来るようになりました。
任期を伸ばすことにより登記の手間は少なくなるメリットがありますが、半面、デメリットもございます。
当事務所では、手続のみならず、実体面につきましてもサポートさせて頂きます。

役員変更登記につきましては会社の形態により、必要となる書類が異なってまいりますのでぜひ一度ご相談ください。

本店移転登記

会社が本店を移転した場合、本店移転登記を申請しなければなりません。

本店移転には下記の2種類の移転があります。   @本店所在地を管轄する法務局が同じ   A本店所在地を管轄する法務局が異なる

どちらの方法による本店移転なのかにより手続が変わります。
また、同じ管轄の法務局内での本店移転であっても、定款の記載方法によっては手続きが変わることがあります。

その他定款変更に伴う変更登記

1.目的変更登記
株式会社が新事業を立ち上げるために事業目的を追加した場合や事業を廃止するため事業目的を削除した場合、変更登記をする必要があります。

2.商号変更登記
株式会社の名称(商号)を変更した場合にする登記です。
※会社法施行により類似商号規制は廃止され、本店所在地が異なれば同じ商号を使用することは出来ます。
  ただし不正競争防止法の観点から、類似商号を使用すると損害賠償請求の対象となります。

3.発行可能株式総数変更登記
株式会社が発行することの出来る株式の上限の数を変更した場合にする登記です。
株式会社が資金調達のために新株を発行することがありますが、すでに発行済みの株式数が上限に達している場合、新株を発行することが出来ません。
そのような場合は、発行可能株式総数(株式の発行数の上限)を変更したうえで、新株を発行することになります。

※上記手続はほんの一部です。他の手続に関してもお気軽にお問い合わせください。
※会社の変更登記は、変更が生じた日から2週間以内に登記手続をしないと過料に処せられるおそれがあります。
  早めに専門家にご相談ください。


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