相続登記とは、土地や建物の所有者の方が亡くなられたとき、相続人に名義を書き換える登記のことをいいます。
相続登記の必要性
相続登記は、相続税の申告のようにいつまでにしなければならないという期限はありません。
期限はありませんが、手続をしない期間が長くなれば長くなるほど手続は煩雑さを極めます。
手続未了の間に、新たな相続が発生し、相続する権利を有する相続人が増えるからです。
期限がないために、手続をすることなく時が経ち、いざ手続をしようと思ったころには当事者が膨れあがってしまった。
亡くなった方の配偶者・子供だけで遺産分割協議をすることが出来たはずが、孫・甥・姪も協議に加わらなくてはならない、場合によっては子供の離婚した前妻も参加しなければ遺産分割協議をすることが出来ないということもあります。
ここまでいくと当事者を確定するだけでも相当な労力が必要になります。そして話し合いがまとまらず裁判沙汰に・・・。
手続をしていなかったがためにこのような争いが起きることは珍しいことではありません。
そのような争いを避けるためにも、早めの相続登記を強くお勧めします。
当事務所のホームページをご覧頂いているのも少なからず手続の必要性があるからではないでしょうか。
相続が「争続」となってしまう前に当事務所へぜひご相談ください。
書類収集・作成は当事務所が完全代行
相続登記には亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、除住民票や固定資産評価証明書など、集めなければならない書類が多く、また、遺産分割協議書など多くの書類を作成する必要があります。
本籍を何度も移されている方などは、全ての役所に対して戸籍を請求しなければなりません。中には遠方の役所もあると思います。そして役所は平日にしか対応してもらえません。
相続手続きに際しては、この戸籍収集が鬼門になります。手続きが煩雑なうえ、一部でも不足があれば手続きを進めることは出来ません。
「時間と労力をかけたのに手続きが出来ない・・・」
このような事態を避けるため、当事務所では戸籍の取り寄せから遺産分割協議書の作成まで、司法書士が完全代行致します。お客様には印鑑証明書だけご用意頂き遺産分割協議書にご署名・ご捺印を頂くだけで済みます。
相続登記の必要書類一覧はこちら
関係士業との提携
当事務所では相続手続きの総合的な相談窓口としての役割をお引き受けいたします。
司法書士は不動産名義の書き換えを担当させて頂きますが、相続には他にもやならくてはならない多くの手続がございます。
関係士業と連携し各手続に対応させて頂きます。
※相続税の申告は税理士事務所、年金手続などは社会保険労務士事務所、 自動車名義の書き換えなどは行政書士事務所を紹介させて頂きます。
司法書士本職がすべて対応
当事務所では面談から登記申請、納品まで全て司法書士本職が対応をいたします。
数多くある司法書士事務所の中から当事務所をご選択頂いたお客様には最大限のサポートをさせて頂きます。
土日・夜間相談可能、ご自宅での相談も可能
営業時間外、土日祝日も事前にご予約を頂ければご相談を承ります。お気軽にご予約ください。
また、ご相続人様の中で高齢の方がいらっしゃるなど、当事務所までご足労頂けない場合は、
ご自宅まで伺うことも可能でございますので、何なりとお申し付けください。
手続の流れを分かりやすくご説明いたします。ご不明点などお気軽にご相談ください。
遺言がある場合は遺言の通り手続を進めることになります。
※遺言が自筆証書遺言の場合家庭裁判所の検認手続が必要となります。
検認手続の申し立てについてもご相談ください。
当事務所にて作成した遺産分割協議書に相続人全員にご署名ご捺印頂きます。
登記申請後10日から2週間ほどで登記手続が完了いたします。
(管轄の法務局により完了までの日にちは前後します。)
内容をご確認ください。
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