任意整理

任意整理とは、借入金の返済が厳しくなってきた際、消費者金融・信販会社(クレジット会社)などと交渉し将来利息をカットしてもらったりすることにより無理のない返済計画に組み直す手続です。

破産手続や民事再生手続とは異なり、裁判所を通じて債務を整理するのではなく、司法書士が各金融機関と裁判外で交渉することになるため、裁判所を通じての手続より時間をかけず進めることが出来ます。

任意整理では、まず初めに、各金融機関に対し、今までの取引履歴・返済履歴の開示請求をします。

利息制限法を超える金利が違法であるとの判決が出されるまで、所定の金利を大幅に超えて取引をしている方が圧倒的です。

その後、開示された情報から、利息制限法所定の金利に引き直して元本を計算し直します。
利息制限法を超えて取引をしていた場合、元本が大幅に減るだけでなく、元本がゼロになり、金融機関から返金される場合もあります。

これが過払い金です。

消費者金融や信販会社と長年にわたり取引をしている場合、過払いが発生している可能性が高くなります。
昨今の経済状況を踏まえ、各消費者金融の経営も大変厳しいものとなっておりますので、早めに専門家にご相談ください。

任意整理の選択基準

任意整理をするには、利息制限法の利率に引き直して計算し、残った債務を、債務者の経済状況を考慮したうえで3年(場合によっては5年)で分割返済できる見込みである必要があります。
3年(場合によっては5年)の分割返済ができない場合は、他の方法を選択せざるをえなくなります。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理することのメリット

1.取り立てがとまる
司法書士から各金融機関に受任通知を発送いたします。これによりご依頼人様への直接の取り立てが止まります。

2.裁判所へ行く必要がない
任意整理は裁判所を通さない手続である為、他の方法のように裁判所に行く必要はありません。

3.周囲に気付かれない
司法書士が債権者と交渉いたしますので、裁判所から郵便が届くこともなく、周囲の方に知られることもありません。

4.将来利息をカットできる
多くの場合、各金融機関との和解後の将来利息をカットすることができ、元金のみを分割で支払うことができます。
※消費者金融の経営も厳しくなっていますので、利息カットに応じない会社もあります。早めの手続をお勧めいたします。

任意整理することのデメリット

1.ブラックリスト(信用情報機関)に載る
任意整理をすることによって、ブラックリスト(信用情報機関)に掲載されることになります。
5年から7年位の間は、クレジットカードの新規作成やローンでの車の購入は、することができなくなります。

2.残存債務が大きいと使えない
任意整理は引き直し計算により残った債務を3年から5年かけて返済していく手続です。
この期間で支払うことが出来ない場合はこの方法を採用することはできません。

任意整理の流れ

1.当事務所へのご相談・ご依頼(お電話・お問い合わせフォーム
当事務所にて面談させて頂きます。借入先の返済履歴や毎月の利用状況がわかる書類をご持参ください。

    

2.事件受任・受任通知を発送
ご事情をお伺いし、任意整理の方法を選択できる場合、各債権者に受任通知を発送いたします。
この段階で取り立てがストップします。

    

3.取引履歴開示請求・引直計算・残存債務の確定
各債権者に取引開始から現在までの全ての取引履歴を開示請求いたします。
開示された情報をご依頼人様にご確認いただき、利息制限法所定の利率で計算し直します。

    

4.過払金があれば過払金返還請求
引き直し計算後、過払金が発生している場合は各債権者に返還請求いたします。
返還に応じない金融機関に対しては訴訟を提起したうえで返還してもらいます。

    

5.返済計画の作成
引き直し計算後、過払い金が発生していない場合は、月々の支払可能額や、支払期間(分割回数)をご依頼人様と相談の上、返済計画を作成します。

    

6.和解交渉
ご依頼人様と作成した返済計画に基づき、司法書士が各金融機関と交渉をいたします。

    

7.和解成立・返済開始
各金融機関との和解が成立すると、原則3年分割での返済が始まります。


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